会員募集のとりきめ
この旅行は、岐阜バス観光株式会社(以下「当社」といいます)が主催するもので、参加されるお客様と当社との契約は各コースごとに記載されている条件及び、下記によるほか、旅行取引条件説明書・当社旅行業約款(募集型企画旅行契約)によります。
1.お申込み及び契約の成立
(1)旅行のお申込みは、所定の申込書にご記入のうえ、次に定めるお申込金を添えてお申込みください。
(2)ご予約はお電話等でもできますが、翌日から3日以内に上記(1)の申込手続きをお願いします。
(3)お客様との旅行契約は、お申込金をいただいた時に成立するものとします。お申込金は、お1人につき旅行代金が5万円未満コースは、5,000円、5万円以上のコースは2万円(但し、海外旅行は15万円未満のコースは2万円、15万円以上のコースは3万円)をお預りします。
2.旅行代金のお支払い
(1)旅行代金の残金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目(海外旅行においては21日目)に当たる日より前にお支払いください。お預りしましたお申込金は旅行代金に繰入れます。
(2)各コースに明示された旅行代金で大人は12歳以上、小人は6歳以上(海外旅行は2歳以上)12歳未満、幼児(会員バスの座席は確保いたしません)は3歳以上6歳未満のお客様に適用となります。但し国内空の旅に限り幼児は別途定める実費を申し受けます。
3.旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
(1)含まれるもの……旅行日程に明示された交通費・宿泊料・食事代・入場料等団体行動中の費用及び、消費税・特別地方消費税・入湯税。
(2)含まれないもの……集合場所までと解散地からの交通費、行程中の“フリータイム”と記載されている区間及び旅館における追加飲食等個人的性質の諸費用。海外旅行においては、渡航手続諸費用、超過手荷物料金、持込品にかかる関税、オプショナルツアー参加費なども含まれておりません。
4.旅行内容の変更・旅行の取消
(1)当社は天災地変・気象条件・交通事情など、当社の管理できない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいときは当該旅行を中止するか、又はお客様にあらかじめ理由を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容・行程、その他、主催旅行契約の内容を変更することがあります。(やむをえぬ理由により、入場施設を変更させていただく場合があります。)
(2)最少催行人員(バスの旅は20名、国内空の旅は20名、海外旅行はコースごとに明記)に満たない場合は、旅行を中止することがあります。この場合、国内旅行においては原則として出発日の14日前(日帰りコースは4日前、ディスニーリゾートコースは7日前)までに連絡させていただきます。海外旅行においては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって24日目(ピーク時の海外旅行は34日目)に当たる日より前にご連絡いたします。
(3)当社は旅行契約の締結後であっても利用する各機関の運賃・料金改訂にともない旅行代金を変更する場合があります。旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって15日目に当たる日より前にその旨をお客様に通知します。
5.取消料がかかる場合
お申込み後、お客様の都合により旅行を取消される場合、及び所定の期日までに旅行代金の入金がなく当社が参加をお断りした場合は次に定める取消料を申し受けます。取消のご連絡は、旅行センター営業時間内にお願いいたします。営業時間外のお取り扱いはお受けできません。
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取消料
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旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって下記に当る日以降
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旅行開始日の
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旅行開始後無連絡不参加
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40日目から31日目まで
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30日目から21日目まで
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20日目から15日目まで
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14日目から11日目まで
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10日目から8日目まで
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7日目から3日目まで
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前々日
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前日
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当日
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国内
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日帰り
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無料
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20%
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30%
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40%
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50%
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全額
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宿泊
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無料
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20%
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30%
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40%
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50%
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全額
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| 空の旅 |
無料
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20%
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30%
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40%
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50%
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全額
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海外旅行
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10%(ピーク時のみ)
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20%
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50%
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全額
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※新旅行業法の施行により、取消料が変更になりましたのでご注意ください。
■バスの旅・国内空の旅_グループ一室コースで人員変更の場合は取消料の他に最終参加人員による旅行代金との差額を精算させていただきます。
■海外旅行_チャーター便利用コースは別途定めるところによります。尚、お取消し時にすでに渡航手続きが開始又は終了している場合は、取消料の他に渡航手続所要実費をお支払いいただきます。
※「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。
6.取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)
下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
・旅行契約内容に以下に例示する重要な変更が行われたとき。
・旅行開始日又は終了日の変更 ・観光地、観光施設、その他の目的地の変更
・宿泊施設の変更
・宿泊施設の客室の種類・設備・景観の変更
・旅行代金が増額された場合
・当社が確定日程表を表記の日まで交付しない場合。
・当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
7.お客様に対する責任及び免責事項
(1)当社募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、天災地変、盗難、自由行動中の事故、その他運送・宿泊機関などで当社の管理以外の事由により生じた損害については賠償の責に任じません。
(2)お客様の故意の過失により当社が損害を被ったときは、お客様に対し損害の賠償を申し入れます。
8.特別補償
当社は、お客様が旅行中に生命・身体又は手荷物に被った損害のうち特別補償規定に該当するものについては、補償金及び見舞金をお支払いいたします。但し、手荷物についてはお一人最高15万円を限度とします。
9.旅程保証
旅行日程6の1に掲げる重要な変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約)の規程により、その変更の内容に応じて旅行代金の1%〜5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、 一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代の15%を限度とします。
一旅行契約についての変更補償金の額1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
10.添乗員
海外旅行は明記したコースを除き同行いたしません。(現地係員がお世話します。)国内空の旅は原則として添乗員が同行いたします。バスの旅は明記したコースを除き同行しません。(その代行者<バス乗務員>が行程を管理します。)尚、総括旅程管理は海外旅行・国内空の旅、バスの旅は供に当社企画部で行います。
11.基準日等
このホームページに記載された旅行サービスの内容は平成17年4月1日現在を基準としております。
●詳しい旅行条件を説明した書面を用意していますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい
旅行業登録票
(業務範囲:海外旅行・国内旅行) |
| 登録番号 |
観光庁長官登録 旅行業第 1712号 |
| 氏名又は名称 |
岐阜バス観光株式会社 (通称名:岐阜バストラベル) |
| 営業所の名称 |
本社営業所 |
| 旅行業務取扱主任者の名称 |
大野 収 |
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